山中比叡平住民交流会館管理運営規則

この規則は、山中比叡平学区自治連合会及び山中比叡平学区社会福祉協議会が大津市より無償貸与を受けた施設である大津市比叡平二丁目39番4号に所在する山中比叡平住民交流会館(以下、会館という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
1 事務局
会館の施設管理運営に関して必要な事務については、山中比叡平学区自治連合会及び山中比叡平学区社会福祉協議会が所掌し、会館事務局としてその管理運営を行い、山中比叡平学区自治連合会もしくは山中比叡平学区社会福祉協議会の会長が事務局長となる。
 なお、①事務局長は、必要な場合事務局長代理を置くことができる。
②管理運営に関する決議、決済等は、両者が一致することを原則とする。
2 会館の開館
定例開館日は、原則として火曜日から金曜日とする。
休館日は、日祝日・月曜日、8月13~16日、12月29~1月4日とする。
開館時間は、原則として9時30分から16時とする。
3 入館時の遵守事項
(1)施設若しくは設備等を汚損し、き損し、又は原状の変更をしないこと。
(2)他の入館者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3)使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。
(4)その他係員の指示に従うこと。
4 損害賠償
故意又は過失により、施設若しくは設備等を汚損し、き損し、又は原状の変更をした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし事務局長がやむを得ないと認めた場合は、賠償の責任を軽減し、又は免除する事ができる。
5 使用の申請
施設を使用しようとする場合は事前に事務局長に申し出、事務局長から使用の許可を得なければならない。
なお、大災害等の緊急事態が発生した場合は、その対策に優先的に使用する。
6 使用の許可
事務局長は、申請の順序に従い、施設の使用を許可する。申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。また、事務局長は施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができ、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)施設又は備品を汚損し、き損し、または現状の変更をするおそれがあるとき。
(3)政党の組織活動、特定宗教の勧誘活動、営利活動を目的とするとき。
(4)未成年者だけで使用するとき。
(5)山中比叡平学区の住民でない者が責任者として事業を行うとき。
(6)その他会館の管理上支障があると認めるとき。
7 使用の取消
事務局長は、施設の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消す。
(1)この規則又はこの規則に基づく施設利用規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)前項各号のいずれかに該当したとき。
8 使用料
施設の使用者は、原則として使用の前に下記の使用料を納付しなければならない。
【施設の使用料】
[非営利事業] 1単位(1室3時間以内)につき1000円
[収益事業]  収益額の5%
なお、収益事業を行う団体は、会館で行う事業で得た収益について、団体の構成員等への分配及び他の会計への繰出を行わず、会館で行う事業活動にのみ充てる非営利団体が対象となる。また、その団体は会館で行う事業に関する会計を公開するものとする。
9 使用料の使用範囲
  事務局長は、前条の規定により納付された使用料を次に掲げる費用にのみ使用する。
(1)会館の修理等維持管理に係る費用(又はその償還に係る費用)
(2)会館の光熱水費
(3)前2項の費用に関わる積立金
[付 則]
本規則は、2013年2月21日に制定し、同日施行する。


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