(2013年9月21日制定)
(2017年4月12日改定)
非営利活動法人 比叡平・陽だまりの会
(目的)
第1条 環境問題への対応、環境改善への努力は、特定非営利活動法人比叡平・陽だまりの会(以下、陽だまりの会と称する)の定款第4・5条に明示された活動・事業である。ここに提示する「リユースセンター」は、一度使用された製品をそのまま、もしくは製品のある部品をそのまま再使用するための組織である。これは製品生産エネルギーの節約となり、循環型社会の形成に役立ち、環境改善につながるものであり、当リユースセンター運営の目的でもある。
(運営主体)
第2条 当リユースセンターの運営は、陽だまりの会の事業として行う。
(場所)
第3条 リユースされる物品の収納および販売会の場所は、山中比叡平住民交流・まちづくりセンター(以下、住民交流センターと称する)のリユースセンター(元交流室2)とする。
(リユースされる物品)
第4条 リユースされる物品は、家庭等で不要となり、リユースセンターに寄付されたもので、ふたたび使用されうると判断されたものとする。
2.物品の種類は、家具、自転車、楽器、カメラ、工作機械、事務用品、スポーツ用品、家庭用電気機械器具、パソコン・パソコン周辺機器、介護用品などとする。
(リユース物品の受付)
第5条 寄付の申し出は、陽だまりの会の担当者が受け付ける。
(リユース物品の確認と収納)
第6条 受け付けた物品は、リユースできるか否かを可能な限り訪問して判断する。物品の運搬は可能な限り里山俱楽部の車両等を利用するが、提供者の車両で担当者と共に運搬することも可能である。
(リユース物品の販売価格)
第7条 リユース物品の販売価格は陽だまりの会が決定する。
(リユース物品の販売)
第8条 リユース物品は販売日を決めて、バザー方式で販売することを基本とする。支払いは現金とし、原則として返品は認めない。なお、定例の販売日以外でも、値札のついている物品はいつでも販売する。その時の連絡先は陽だまりの会の担当者とする。
(住民交流センターとの収益折半)
第9条 リユース物品定例販売日の収益は、陽だまりの会70%、住民交流センターが30%で分け合うものとする。ただし、定例販売日以外の販売収益はこの規定に該当しないものとする。
(収益の使途)
第10条 陽だまりの会へのリユース物品販売収益は、陽だまりの会の活動目的に沿ったリユースセンター運営を含む諸事業の運営資金とする。
(引取手のない物品の廃棄)
第11条 一定期間売却されない、あるいは無料でも引き取り手の無い物品は、陽だまりの会の判断において、廃棄するものとする。廃棄に要する費用は、陽だまりの会が負担するものとする。
(広報)
第12条 リユースセンター運営に関わる広報活動を行う。リユース物品の寄付依頼、受け入れ物品の種類、物品の販売日時などのお知らせを、毎月発行の住民交流センター広報誌 “こもれび” を利用して行う。臨時に広報が必要な場合は、陽だまりの会として行う。また、住民交流センターのホームページも利用して広報する。
(記録)
第14条 リユースセンター運営記録簿を作成し、保管する。記録簿には、リユース物品ごとに番号を付すとともに、その物品に関する情報、持ち込み人および引き取りがある場合の引取人に関する情報などを記載する。
2.不要物品寄付の申し込みがあり、その物品を評価した結果、引取不適を判断した場合は、その理由などを記載した記録簿を作成する。
3.廃棄物品に関する情報を記録する。
4.その他、リユースセンターの運営に関わる情報を記録する。
(本内規の改廃)
第15条 本内規の改廃は、陽だまりの会理事会において行う。
(施行期日)
この内規は2017年4月12日から施行する。
以上